看護師の産休・育休の期間・給料・条件・手順など知っておくべきこと
更新:2019/02/27
[日常業務]看護師の産休・育休について、気になる方も多いのではないでしょうか?
看護師とはいえ、他の職種と産休や育休に違いはありません。
ここでは気になる産休・育休の期間や取得できる条件、看護師の産休・育休中の給料、産休中の過ごし方についてなど知っておきたいことをまとめていきます。
この記事の内容はこれ!
看護師の産休とは産前・産後休暇のことで、働いている人は誰でも取得可能
看護師で産休取得を考えている方に向けて知っておきたい情報をまとめていきます。
看護師の産休とは産前・産後の休暇のこと
産休とは産前休暇・産後休暇のことを指しています。
看護師の産休はいつからなのかというと、他の職種と変わらず、出産予定日から6週前(42日間)になります。
双子以上の妊娠をしている場合には14週前から産前休暇に入ることができます。
また産後休暇は出産日翌日から8週間(56日間)になります。
これら2つを産休としています。
看護師の産休の期間も同様となっています。
産前休暇は休まずに働き続けても良い期間
産前休暇の期間は決まっていますが、体調が良ければ働き続けても良い期間となっています。
看護師に限らないですが、お金が欲しい、体調が良く家にいてもすることがないから働きたいという考えを持っている方は体調と相談しながら働くこともできますので上司に相談してみましょう。
産後8週間は働くことはできない
出産は体力を使います。そのため産後8週間の産後休暇の期間は働くことはできません。
これは法律で定められています。しかし中には産後の肥立ちが良く、様々な事情があり働きたいと思っている方もいますよね。
産後6週間過ぎ、医師の診察を受け問題なければ医師の診断書をもって職場復帰することが可能です。
中には「早く現場に復帰したい」「配偶者が育休を取得してくれたから復帰する」など看護師の中には産休後すぐに復帰したい(復帰する)と考えている方も少なくありません。
人手不足が慢性化している中でそうした方がいると勤務先もありがたいと感じているでしょう。
一方、出産を経て「産休後に看護師はもう無理、退職したい」と思う方もいます。
そうした場合には早めに勤務先に申し出る必要があります。
なかなか言いづらいことではありますが、迷惑をかけないで退職するためには必要なことです。
産休は雇用形態関係なく取得可能
産休を取ることは法律で決められており、会社側も希望があった際に拒否することはできません。
また産休を理由に解雇や降格などの不利な条件を提示することも禁じられています。
そうした状況になった際には労基署などに相談しましょう。
看護師が産休中にもらえるお金は出産手当金と出産育児一時金
看護師の産休中の給料は原則支払われません。
勤務先によっては産休中の給与も支払いをするというところもありますが、ほとんどは無給です。
しかし産休中の給料の代わりに、出産手当金が支給されます。
支給される条件は健康保険に出産日までに1年以上継続して加入していることです。
妊娠4か月以上であれば支給対象になります。
看護師で働いているのであればほとんどの場合はこの条件に該当しますが、もし国民健康保険に加入している場合には出産手当金の支給はありません。
出産手当金がどれくらいもらえるかの計算式
出産手当金の支給額は、産休前に働いていた時の標準報酬月額の平均額によります。
出産手当金支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30日間で割り、そこに2/3をかけます。
詳しくは全国健康保険協会のホームページにありますので確認してください。
注意しなければならないのは産休中に給料が支給されている場合にその分が出産手当金から引かれるということです。
出産手当金の手続きを必ず行うこと
出産手当金を支給してもらうには必ず申請が必要になります。
事務処理を行っている部署に必要書類や手続き方法を確認してください。
請求すると1~2か月後に指定口座に振り込まれます。
出産育児一時金は出産時の費用の支払いに使える
出産時の費用は原則健康保険外の対象となりますので、高額になります。
その出産時の費用負担を軽減するためにこの出産育児一時金制度があるのです。
出産育児一時金は高額な出産費用を窓口に支払わなくてもいいように、直接健康保険から出産先に支払う直接払い制度や、本人以外が受け取る受取代理制度などがあります。
加入している健康保険から支給される
フルタイムの看護師は健康保険組合から支給されます。
また家族の扶養に入っている場合にはその扶養者の加給している健康保険組合からになります。
国民健康保険の場合には各自治体からの支給になります。
この出産育児一時金の直接支払い制度に対応している病院などであれば、申し出をすることで面倒な手続きをしなくてもOKです。
出産育児一時金の額は42万円
出産育児一時金の支給額は出産予定の胎児1人につき42万円です。もし双子などの他大事の場合は子供の数×42万円となります。
看護師の育休とは育児休業のことで、条件によっては最大で2年まで取得可能
看護師の育休とは育児休業のこと
育児休業は法律で定められている子供を育てるための休みになります。
もし勤務先に育児休業の規定がない場合でも、申し出により取得することができます。
女性だけではなく、男性も取得可能です。
看護師が育児休業を取得するための条件4つ
育児休業を取得するための条件は以下の通りです。
- 同じところで1年以上勤務している(日々雇用されるものは除く)
- 子供が1歳になっても雇用される見込みがある
- 1週間に3日以上勤務している
- 期間雇用契約をしている場合、子供が1歳になった後さらに1年以上契約期間が残っている
看護師の育休の期間は基本的には1年、条件によっては延長可能
看護師の育休の期間は他の職種と同様、子供が1歳になる前日まで取得することができます。
期間は産休期間終了翌日から1歳の誕生日前日までになります。
例えば12月5日生まれであれば、育児休業は産休終了翌日(1月31日)から開始となり、1歳になる前日(翌年12月4日)までになります。男性の場合では出産日から取得可能です。
パパ・ママ育休プラス制度
育児休業を1歳2ヶ月まで延長できる制度がこのパパ・ママ育休プラス制度です。
父親と母親が育児休業をずらして取得することで通常1歳の誕生日前日までの育児休業が1歳2か月まで取得できるものです。
保育園などの預け先が見つからない時には育休を延長できる
「職場に復帰したい、けど保育園などの預け先が確保できなかった」という場合には育児休業を延長することができます。最大2歳まで延長可能です。
例えば
- 保育園への入所を申し込んでいるが空きがない
- 配偶者の負傷や病気などのやむを得ない事情により、子供の養育が困難になった場合
看護師が育児休業中にもらえるのは育児休業給付金
ほとんどの勤務先で育休中の給与の支払いがありません。
そのため雇用保険から育児休業給付金が支払われます。
しかし社会保険料が免除になる産休中とは異なり、社会保険料の支払いは生じますので忘れないようにしましょう。
また育児休業給付金は2か月に1回の振り込みになります。
そして2か月に1回支給手続きをする必要があります。
忘れてしまうと給付金の振り込みが遅れることになりますので手続き方法は勤務先に確認しておきましょう。
育児休業給付金がどれくらいもらえるかの計算式
育児休業給付金は育休開始から180日までと、その後の給付金額が変わります。
- 育休開始から180日まで:休業開始賃金日額×支給日数×67%
- 180日以降:休業開始賃金日額×支給日数×50%
(例)標準報酬月収20万円の場合
- 育休開始から180日まで:20万円×67%=13万4000円/月
- 180日以降:20万円×50%=10万/月
看護師が妊娠発覚後にするべきことを確認しましょう
看護師が妊娠に気づいた後に、産休・育休を取得するためにするべきことについて順を追って確認していきましょう。
まずは妊娠の報告をする
妊娠したらまずは直属の上司にその旨を伝えましょう。
看護師の仕事はとてもハードで体も心も負担が大きいです。
しかし妊娠してすぐに報告するのがベストなのか、心音が確認できるなど一定の期間を経てから報告するのが良いのかは人それぞれです。
一般的に流産の可能性が低くなるのが妊娠3か月目頃とされていますので、その頃に報告する人が多くなっています。
妊婦健康診断を受ける
妊娠中は決められた間隔で妊婦健康診断を受ける決まりになっています。
この検診の時間については、勤務先は本人から申し出があった時にその分の休暇を確保しなければならない決まりになっていますのでしっかりと受けてください。
安心して妊娠生活を継続するためにも検診は切迫流産や早産の危険も健診で分かることが多く、早めの対処が可能です。
産前休暇を申し出て、産休まで体調を管理しながら働く
妊婦検診で出産予定日が決まると、産前休暇がいつからか分かります。
判明したら早めに上司に申し出てください。産休中の職員配置を決めるためにも早めの申し出が必要です。
気持ちよく産休に入る・送り出してもらうためにもしっかりと申し出をしましょう。
そして産休までは体調を最優先にしていくようにしましょう。
産休に入る前に挨拶を忘れない
看護師の方は産休前に挨拶をしましょう。直属の上司はもちろん、看護部長などに挨拶をするようにしてください。
安心して産休に入るために、社会人として当たり前のことですので忘れずに挨拶をしましょうね。
看護師の産休中の過ごし方
看護師の産休中の過ごし方と言っても人それぞれです。
よく聞くのが看護師として産休まで働いているとなかなか出産の準備ができなかったため、産休後すぐに出産準備に取り掛かるという話です。
産休中はお腹の中の赤ちゃんとあなたがゆっくりと過ごす大切な時間です。
産休に入ったからと言っていきなりアクティブになってしまうと早産などのリスクにもなりますので注意しましょう。
まとめ
看護師の方の産休・育休について、取得できる期間や条件、その間にもらえる給付金などについてまとめてきましたがいかがでしたでしょうか?
産休や育休についての考え方も人それぞれですのでもしかしたら産休・育休の期間でも働きたいと思っている方もいるでしょう。
しかし1番に大切にしてほしいのはお腹の中の赤ちゃんとあなたの体調です。
無理をして大変なことにならないようにしていきましょう。
産休や育休を取得したいと勤務先に申し出た時、不当な解雇や待遇を提示された場合にはその勤務先がブラックな可能性が高くなり、産休・育休の後の復帰についても不利な条件になることが予想されます。
もしそうしたことになってしまったら、産休・育休後に転職することも視野に入れるべきです。
その場合には転職サイトに登録し、担当の転職コンサルタントにその旨を相談してください。
きっと子育てをしながらでも安心して看護師として働き続けることができる職場を見つけてくれます。
また今の職場が子育てとの両立が難しいと感じている時にも同じように転職サイトに登録し、相談してみることをおすすめします。
万が一に備え、看護師転職サイトに登録しておきましょう!
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